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上場新株引受権の評価方法等を新設
評基通改正でパブリックコメント実施

平成26年4月25日号

財産評価基本通達 主な改正内容

国税庁は、財産評価基本通達の改正を前に、4月3日~5月2日までの1か月間、パブリックコメントを実施している。

パブリックコメントが実施されているのは、「財産評価基本通達」の一部改正(案)で、これまで評価方法が定められていなかった上場新株引受権、受益証券発行信託証券等の評価方法の新設等が予定されている。

主な改正内容は以下のとおり。

上場新株引受権の評価(評基通168[9]、193-3 新設)

新株予約権無償割り当てにより株主に割り当てられた新株予約権で、
1.金融商品取引所に上場されているもの、及び2.上場廃止後権利行使期間内にあるものを「上場新株予約権」と定義し、1.と2.の期間の別に、それぞれ次のように評価する。

  1. 上場期間内にある場合
    その新株予約権が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格と上場期間中の毎日の最終価格の平均額のうちいずれか低い金額
  2. 上場廃止後権利行使期間内にある場合
    課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得できる株式数を乗じて計算した金額
受益証券発行信託証券等の評価(評基通213-2 新設)

金融商品取引所に上場されている受益証券発行信託の受益証券(具体的には、「ETN」(Exchange Traded Note)と呼称される「指標連動証券」等)については、「ETF」(Exchange Traded Fund)と呼称される「上場証券投資信託」と同様に、金融商品取引所で取引相場が形成されることから、上場証券投資信託の評価方法である評価通達199《証券投資信託受益証券》の(注)と同様、この取引相場を基に評価する。

また、株式における配当期待権に相当する受益証券発行信託における金銭分配期待権については、評価通達193《配当期待権の評価》に準じて評価する。

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