相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。

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生前の相続税対策サービス

相続税は一定の財産を有する場合に課税されるものですが、「相続」は必ず、どの家庭でも起きることです。
近年、遺産分割がまとまらず、「相続」が「争族」となり裁判になるケースが急増しています。

当事務所では、円満な相続のため

  1. 争族対策
  2. 納税資金対策
  3. 相続税節税対策

の3つの視点からサポートいたします。
対策は早ければ早いほど効果を生む可能性が高いです。お早めにご相談下さい。

争族対策

話し合いがまとまらず「相続」が「争族」に。
「うちの家族は仲が良いから相続でもめることはぜったいないよ」
ほとんどの方がこうおっしゃいます。

しかし、現実には、話し合いがまとまらず「争族」となってしまうケースはたくさんあります。

親が「大丈夫」と思って何の手も打たなかったために、思わぬ争いごとに発展することはたくさんあります。
仲の良かった家族が、相続が原因で口も聞かなくなってしまった。こんなことにならないために、仲が良いからこそ準備をしておくべきなのです。

具体的対策

納税対策

「相続税の支払いのために、せっかく貯めた貯金を取り崩さないといけなくなった。」
「先祖代々の大切な土地を手放さなければならなくなった。」

こんなことにならないためにも、相続税をいかにして納めるかを事前に計画しておくことは非常に大切です。
どれだけを現金で納めることが出来るのか、相続後のことも考えて「納め方」を考えて、準備しておかなければいけません。

具体的対策

節税対策

相続対策は、その対策時期によって、打つべき手段が変わってきます。

主として相続税の軽減制度を考慮した遺産分割案のご提案や生前贈与活用のご提案、生命保険活用(※)のご提案などを実施致しますが、

早ければ早いほど、いろいろな対策手段の中から最適な方法を選んでいくことが出来るため、より節税効果が高まります。

(※)生命保険活用については、あくまで第一義的に保険本来の目的である保障確保や資産形成の観点を考慮したプランをご提案させて頂きます。

具体的対策

まずは現状把握が大切です。相続税を払う必要があるのか?相続税はいくらなのか?その相続税は安くすることは出来ないのか?早めのご準備をお勧めしますsouz

料金について

生前対策を行う上で最も大切なことは、現状の把握です。

現在の財産がどれくらいあって、相続税はいくらくらい払うことになるのか。現状を把握できれば、将来の問題点や具体的対策が見つかります。

「生前の相続税対策サービス」では、まず

  1. 相続税の試算を行い、その結果を踏まえて
  2. 相続生前対策に進むことになります。
1.相続税の試算(基本報酬)

内容

報酬額

遺産種類・総額、税額試算方法に応じて

5万円〜

サービスの内容
  1. 相続財産債務の調査、把握
  2. 相続財産債務の評価
  3. 相続税申告義務の判定
  4. 節税、円満相続を考慮した遺産分割案のご提案
  5. 遺産分割案に基づく相続税額の試算
2.相続生前対策(基本報酬)

内容

報酬額

遺産種類・総額に応じて

5万円〜

サービスの内容

相続税の試算結果を踏まえて、「争族回避」・「納税資金確保」・「節税」の3つの視点で、最適な相続対策手法のご提案を実施致します。

※具体的な対策が決まり、贈与や不動産の運用等を当事務所で行う場合には、別途報酬が発生致します。

相続税簡易試算サービスについて

相続税がどのくらいかかるかご存知でしょうか

近年税制改正により相続税の基礎控除額が引下げられる等、課税の強化が行われてきております。従来は相続税には関係がないと思われていた方でも、今後は相続税が課税されるケースが予想されます。

相続対策の出発点は、現状把握です。
当事務所では、課税の有無と予測税額を簡易的に試算するサービスを無料でご提供しています。

基礎控除額以下で相続税がかからない方

相続税には、基礎控除があります。
相続した財産が基礎控除の範囲におさまれば、相続税はかからない仕組みです。

基礎控除額は次のように計算します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、奥様と子供2人が相続する場合

法定相続人が3人、3,000万円×(600万円×3人)=4,800万円となります。
保有している財産が4,800万円までであれば、相続税はかかりません。
この基礎控除額よりも保有財産が多いようでしたら、相続税がかかる可能性があります。

基礎控除の4割縮小

影響額

例えば、遺産総額が1億円で、相続人が配偶者と子2名であった場合、平成26年以前の相続税は100万円ですが、現在では350万円となり、250万円の増税となっています。

※配偶者は、法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減特例を適用して計算しています。

財産が基礎控除額を超えてしまっている方

相続税の最高税率は55%と非常に高い税率です。(注)
しかし、生前から相続対策を行うことで相続税の金額を大幅に少なくすることができますので、早めに相続対策を始められることをおすすめします。

また、相続が発生した後でも早めに相続税申告の準備をすることで、相続税額を大幅に軽減できる場合があります。

(注)税制改正により平成27年1月以降、最高税率が55%へ引き上げられました。

相続税率表

法定相続分の各相続人の取得金額

平成26年以前

現在

1,000万円以下

10%

10%

1,000万円超~3,000万円以下

15%

15%

3,000万円超~5,000万円以下

20%

20%

5,000万円超~1億円以下

30%

30%

1億円超~2億円以下

40%

40%

2億円超~3億円以下

45%

3億円超~6億円以下

50%

50%

6億円超

55%

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