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平成25年度税制改正
※改正時期にご注意ください
平成25年4月1日~平成27年12月31日の限定措置
受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。
非課税となる金額は上記1.の場合は1500万円、2.の場合は500万円になります。
その他の詳細は分かり次第お知らせします。
もともと、親や祖父母は扶養義務者ですので、子や孫の教育資金をその都度出すことは贈与税の対象ではありません。(親が捻出可能であるのに祖父母が多額の入学金や授業料を出す場合は問題となりますが)
今回の改正は、その都度支払うのではなく前もって一括で信託等した場合でも贈与税は非課税となるということです。
ただし、この贈与は安易にしない方がよさそうです。1500万円の枠があるからといって1500万円信託してその後お子さんやお孫さんがその1500万円を使い切れなかったら…
しっかり改正案には書いてあります。
もらった者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税すると。
ですので、信託する金額は十分に検討して余ることの無いようにしなければなりません。また、信託した場合は当然、金融機関に信託の手数料を支払わなければなりませんのでそのあたりも確認する必要があります。
この非課税の特例は平成25年4月1日から平成27年12月31日の予定ですので、まずはあせらずにじっくり検討が必要です。
平成27年1月1日~
暦年贈与(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に対する贈与税の税率について改正がなされています。
上記2つの改正により、税率構造が2つに分かれます。
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ─ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ─ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ─ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
平成27年1月1日~
一番の目玉は教育資金の贈与の非課税の特例ですが、上記に書きましたように必ず検討をして下さい。
贈与税の税率構造が変わります。
暦年贈与において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は通常の場合に比べて税率が低くなりましたが贈与財産の価格が大きくなければそれほどの減税効果はないと思われます。
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