相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。
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相続税を最大限に節税するためには、評価方法が複雑である土地や非上場株式の評価を適正に行うこと、小規模宅地の評価額減額特例や配偶者の税額軽減特例を最大限に適用すること、などが主なポイントとなってきます。作成された申告書にこれらの節税策が考慮されているかは、お客様には、分かりづらいところだと思います。
当事務所では、セカンドオピニオンサービスにより、税務署へ提出する前の相続税申告書や関係資料をお預かりし、申告書の誤りや節税対策の漏れがないかのチェックを行い、適法かつ最大限の節税を考慮した申告書作成のご提案を行います。
作成した申告書に誤りがないか確認して欲しい、相続税を納め過ぎていないか心配である、出来るだけ相続税を安くしたい、といった要望のある方などは、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。
なお、このサービスでは、初回面談時に作成された相続税申告書と関係資料をご持参頂き、相続財産の内容や利用状況等を確認させて頂いた上で、相続税申告書のチェックを行います。
報酬額は、遺産総額に応じて下記の通りとなります。
※遺産総額とは、小規模宅地の特例適用前の財産の総額のことをいい、借入金や葬式費用等の債務控除、生命保険金等の非課税控除、配偶者控除を行う前の遺産の総額となります。
遺産総額 | 報酬額(消費税抜) |
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1億円以下 | 20万円 |
3億円以下 | 30万円 |
5億円以下 | 50万円 |
5億円超 | 個別に見積を致します。 |
相続税の申告書を税務署へ提出した後は、税務署内において、内部資料や銀行・証券会社等の外部機関への照会資料に基づき申告書の内容が審査され、申告内容が適正かどうか事前の調査が行われます。その結果、申告内容について不明瞭な点があるなど、調査の必要があると認められた場合、相続税の調査が始まります。
相続税の税務調査割合は、相続税の申告件数(相続税額が発生しているもの)に対して約30%と言われており、財産、特に多くの預貯金が頻繁に動いている場合や、争いがあったときは調査の対象として選定される場合が多いようです。
税務調査時においては、依頼した税理士の実務経験と調査対応能力が試されることとなります。相続税の税務調査経験が豊富な税理士であれば、税務調査官の指摘に対して的確な反論と異議を申し立てることができますが、相続税の調査経験の少ない税理士の場合、税務調査官の言いなりになり納税者に不利な調査結果を招くことも考えられます。このような場合、税務調査により増加した相続税額だけでなく、高額な加算税や延滞税などの罰金も合わせて支払わなければならなくなります。
税務調査の立会いは経験のある税理士にお願いしたい、税務調査の結果に納得がいかないのでセカンドオピニオンを求めたい、といった要望のある方は、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。
税務調査対策サービスの報酬額は、内容に応じて業務開始前に個別にお見積りさせて頂きます。
相続税還付とは、名前の通り、納め過ぎた相続税が戻ってくることを言います。そして、相続税還付請求とは、既に税務署へ提出した相続税申告書について、納付した相続税が過大であった場合に、相続税の減額更正を求める手続きのことを言います。
一旦納付した相続税を減らす場合には、税務署に相続税減額を請求する必要がありますが、請求後税務署においてその減額請求の妥当性が審査され、認められた後、初めて相続税が還付されることとなります。
相続税還付請求は、「更正の請求」と「更正の請願」という2つの手続きに分けることができます。
お亡くなりになられた日から1年10ヶ月以内※に税務署に提出するというものです。
(※平成23年12月2日以降申告期限が到来する相続税申告書についてはお亡くなりになられた日から5年10ヶ月以内)
「更正の請求」の場合、手続き処理の期間は、税務署に提出してから、ほぼ3カ月以内に処理されます。もし、その還付請求が認められなかった場合、税務署に異議申し立て、国税不服審判庁に審査請求することができるなど、税務署などに対して抗議する権利が認められています。
お亡くなりになられた日から5年10ヶ月以内に税務署が処理するというものです。
「更正の請願」というのは、税務署に提出してから処理に要する期間は約3か月から4か月ぐらいです。ただし、これは法律的な権利ではないので、税務署が認めてくれない場合、「異議申立て」等の救済手段はありません。
相続税の還付ができるか確認して欲しい、相続税を納め過ぎであれば取り戻したい、といった要望のある方などは、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。
なお、このサービスでは、初回面談時に提出された相続税申告書と関係資料をご持参頂き、相続財産の内容や利用状況等を確認させて頂いた上で、相続税申告書のチェックを行います。
相続税還付サービスの報酬は完全成功報酬でやらせて頂いておりますので、還付がなければ支払いは発生致しません。
還付された場合にのみ、その相続税還付金額の一定割合を報酬として頂きます。還付金額が無い場合又は還付請求しない場合は、一切費用は発生しませんので、ご安心してご利用下さい。
手続き | 更正の請求又は更正の嘆願 |
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報酬額(消費税抜) | 還付金額の一定割合(20%〜40%)※ |
※割合は作業内容や作業量に応じて、業務開始前に個別にお見積りさせて頂きます。
山本晃司税理士事務所
千代田相続税相談室
代表者:山本 晃司
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