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平成25年度税制改正
改正の施行時期はほとんどのものが
平成27年1月1日以後に開始する相続からになります。
※改正時期は各項目により異なります
平成27年1月1日~
下記改正により、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。
例えば相続人1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、改正後は3,600万円に減額されます。
現行 | 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数 |
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改正後 | 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数 |
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平成27年1月1日~
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。
各取得分の金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ─ | |
3000万円以下 | 15% | 50万円 | |
5000万円以下 | 20% | 200万円 | |
1億円以下 | 30% | 700万円 | |
3億円以下 | 40% | 1700万円 | |
3億円超 | 50% | 4700万円 |
各取得分の金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ─ | |
3000万円以下 | 15% | 50万円 | |
5000万円以下 | 20% | 200万円 | |
1億円以下 | 30% | 700万円 | |
2億円以下 | 40% | 1700万円 | |
3億円以下 | 45% | 2700万円 | |
6億円以下 | 50% | 4200万円 | |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
(注)各取得分の金額とは法定相続分に応じた取得金額をいいます。
相続税の具体的な計算方法は相続税の計算ポイントをご覧下さい。
相続税の計算ポイント
平成27年1月1日~
(1)特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大
現行 | 240㎡ |
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改正案 | 330㎡ |
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(2)特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用が可能になります。
従来、小規模宅地等の特例については特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方がある場合、面積調整が行われ実質どちらかの限度面積まで適用はありませんでしたが、それぞれの限度面積まで併用して適用できるようになります。
これも平成27年1月1日からの予定です。
平成27年1月1日~
相続税額から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額の拡大が図られています。
未成年者控除 | 20歳までの1年につき6万円 | ||
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障害者控除 | 85歳までの1年につき6万円 特別障害者については12万円 |
未成年者控除 | 20歳までの1年につき10万円 | ||
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障害者控除 | 85歳までの1年につき10万円 特別障害者については20万円 |
平成25年4月1日~
日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産が相続税又は贈与税の課税対象になります。
平成27年1月1日~
非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について各種要件等の見直しがされています。
詳細については後日事業承継税制のページにてお知らせいたします。この改正も平成27年1月1日以後の相続または贈与になっています。
ただし、経済産業大臣の事前確認については平成25年4月1日以降は事前確認をしていなくても認定が受けれるようになりました。
平成25年度の相続税の改正は、一部未成年者控除や障害者控除で控除額の拡大がなされていますが全体的には課税ベースの拡大を目的としています。
そのため、今まで相続税がかからない方でも相続税がかかるようになる方が増えてきますので場合によってはしっかりと相続対策を考える必要が出てくるでしょう。
特に私が懸念しているのが都心部で自宅をお持ちの方はそれだけで相続税が発生する可能性があり、現預金があれば相続税の支払が出来ますが、ない場合には相続税の支払に困るケースが出てくるのではないかということです。
今回の改正で特定居住用宅地等の評価減の対象面積が増えてはいますが、そもそもこの特定居住用宅地等に該当しなければ恩恵はありませんので、該当するかどうかも相続対策の一つとして確認することも大事です。
また、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用適用が可能となりますので該当する方にとっては大きな改正であるといえます。
相続税が増税されたことにより、生前贈与等の相続対策が従来以上に重要になってきます。教育資金の一括贈与の非課税の特例や住宅取得資金の贈与の特例又は配偶者への居住用財産の贈与の特例など、相続対策を検討して頂きたいと思います。
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