相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。

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相続の基本知識

相続スケジュール

相続が発生すると、必ず知っておかないといけないのは、手続きの期限。

特に3ヵ月以内に手続きしなければならない相続放棄や限定承認などは、期限を過ぎてしまうと、取り返しがつかないことになる場合もあるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。

01相続基礎知識_相続スケジュール

相続発生後の主な手続きについて

遺言書の検認

遺言書を作成している場合は、家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言の方式による場合は、検認手続は不要となります。

相続放棄・限定承認の申請

相続放棄、限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し述べなければなりません。

準確定申告(所得税申告・納付)、
青色申告の届出

被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得に対して、所得税の確定申告を行います。
申告期限は亡くなった日から4ヶ月以内です。
また、被相続人の事業を相続人が承継して青色申告する場合は、青色申告承認申請書の提出が必要です。

相続税の申告と納付

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日(通常、被相続人が亡くなった日)から10ケ月以内に申告・納付しなければいけません。
現金納付が原則ですが、現金納付が困難な場合には、延納、物納によることも可能です。

相続人はだれ?

法律で相続することのできる人の範囲と優先順位が定められています。
これら法律で定められた相続できる人のことを法定相続人といいます。
(配偶者は順位に関係なく相続人になれます。)

  • 第一順位・・・直系卑属(子、孫)
  • 第二順位・・・直系尊属(親、祖父母)
  • 第三順位・・・兄弟姉妹

01相続基礎知識_法定相続人

01相続基礎知識_相続人の範囲

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取る権利を持つ相続分のことで、法的に保護されるものです。そのため、たとえ被相続人が遺言書により、全財産を相続人ではない誰かに譲るように指定していたとしても、法定相続人が遺留分減殺請求をすることによって、遺留分を受け取ることができます。
遺留分を受け取る権利のある者のことを遺留分権利者といいます。

遺留分の割合は、下記のようになっています。

01相続基礎知識_遺留分

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