相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。
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相続が発生すると、必ず知っておかないといけないのは、手続きの期限。
特に3ヵ月以内に手続きしなければならない相続放棄や限定承認などは、期限を過ぎてしまうと、取り返しがつかないことになる場合もあるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
遺言書を作成している場合は、家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言の方式による場合は、検認手続は不要となります。
相続放棄、限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し述べなければなりません。
被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得に対して、所得税の確定申告を行います。
申告期限は亡くなった日から4ヶ月以内です。
また、被相続人の事業を相続人が承継して青色申告する場合は、青色申告承認申請書の提出が必要です。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日(通常、被相続人が亡くなった日)から10ケ月以内に申告・納付しなければいけません。
現金納付が原則ですが、現金納付が困難な場合には、延納、物納によることも可能です。
山本晃司税理士事務所
千代田相続税相談室
代表者:山本 晃司
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