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与党が平成26年度税制開始大綱を決定
大企業の飲食接待は50%損金算入認める

平成25年12月25日号

平成26年度税制改正大綱決定 主な改正項目

自民・公明両党は、12月12日、平成26年度税制改正大綱を決定した。
平成26年4月1日以後の消費税8%への引き上げに伴い、復興特別法人税の前倒し廃止や資本金1億円超の法人の飲食接待費のうち50%を損金算入できる制度の導入などによりデフレ脱却に向けた措置を盛り込む一方で、所得税の給与所得控除については、年収1,200万円超と1,000万円超のクラスの上限を段階的に縮減する方向が示されている。

主な改正項目を掲げると以下のとおり。

改正項目

  • 消費活性化の観点から、資本金1億円超の法人の飲食のための支出(社内接待費を除く)については、50%の損金算入を可能とする。
    中小法人については、飲食費の50%か定額控除(800万円)の有利な方を選べる選択制とし、損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
  • 給与所得控除については、給与所得者の必要経費(勤務関係経費と考えられる支出額)や主要国の水準に比しても課題で、水準の適正化が必要なため、控除の上限額が適用される給与収入1,500万円超(控除額245万円)を以下のとおり漸次引き下げる。
    ・平成28年分より1,200万円超 控除額230万円
    ・平成29年分より1,000万円超 控除額220万円
  • 平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡から、譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない『生活に通常必要でない資産』の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を追加する。
  • 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例のうち、相続財産である土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額をその者が相続したすべての土地等に対応する相続税額から、その土地等に係る相続税額に変更する。
    この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は贈与により取得した資産を譲渡する場合について適用する。

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