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平成25年11月5日号
個人の不動産所得の計算上、不動産管理を目的とする同族会社を設立し、その同族会社へ管理委託料を支払うケースは少なくないが、税務調査でその是非を巡り問題視される事例もまま見受けられる。
このほど国税不服審判所が行った裁決では、請求人の子が代表取締役を務める法人は、賃貸物に係る管理業務を行っているから、同法人に対して支払った管理料相当額(月額898,241円・不動産管理会社であるX社に支払う管理分担金、火災保険料、簡易な補修費用等を含む)は全額必要経費に算入されるとの判断が下されている。
原処分庁は、本件店舗用建物およびその敷地に係る管理業務全般についてX社が行っており、請求人の子が代表取締役を務める本件法人は、請求人らおよびX社に対する金銭の支払行為を行っているものの、本件建物および土地の管理業務を行っているとはいえないため、本件法人に支払った管理費相当額は請求人の不動産所得の計算上必要経費に算入できない旨主張する。
しかしながら、ある支出が不動産所得における必要経費に該当するためには、業務関連性がなければならないとともに、その必要性の判断においても、単に事業主の主観的判断のみによるのではなく、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないと解されるところ、請求人の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額は、賃借人をA社として本件建物を賃貸する旨の本件契約に係る賃料であることから、必要経費に算入すべき金額も本件契約に関して支出された金額に限られることとなる。
そして、本件法人は、請求人らから本件建物および土地の管理業務を受託し、本件契約の更新および補修工事等に係る各種連絡を受けてA社およびX社と協議し、本件法人名義で本件契約に係る各種の支払を行うなどこれらに対処している事実が認められる。
そうすると、請求人から本件法人に支払われた本件管理費は、請求人のX社に対する本件建物の賃貸業務の遂行上必要な支出であると認められることから、請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入されるものと認められる。
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