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平成25年6月25日号
平成25年度税制改正で、相続税の小規模宅地特例に関し、要件緩和が図られている。
今回の改正は、特定居住用宅地等に関するもので、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供することができないものについても、特定居住用宅地等として特例の対象にするというもの。
これまでも、執行上は、国税庁の質疑応答事例「老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例」において、被相続人が老人ホームへ入所して空家になっていたケースでも、
の4要件を満たしている場合には、特定居住用宅地等に該当する旨が明らかにされていた。
今回の改正では、この取り扱いに関し、法律上の整備がなされており、改正政令では、その被相続人が居住の用に供することができない「一定の事由」として、
の2点があげられている(措令40の2(2)(3))。
また、上記質疑応答における要件の(3)、(4)は盛り込まれておらず、平成26年以降の相続からは、終身利用権の取得の有無等は問題視されないこととなる。
なお、(1)の施設等としては、政令で、
が一覧で列挙されており、介護の必要のために入居する施設は、ほぼ盛り込まれている(措令40の2(2)、文末に一覧)。
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