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2年前納された国民年金保険料の取扱い
社会保険料控除は全額か各年を選択!

平成28年7月25日号

2年前納された国民年金保険料の取扱い

平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされている。

保険料の支払いは、口座振替のみが対象で現金払いやクレジットカードでの支払いはできない。

この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、(1)納めた年に全額控除する方法と、(2)各年分の保険料に相当する額を算出し各年において控除する方法を選択することができる。ただし、一度(2)の方法を選択した場合は、(1)の方法による控除に戻すことができないということなので、慎重に検討して選択する必要がある。(2)の方法の場合は、3ヵ年にわたり、対応月額に応じて社会保険料の控除額が分割されることになる。

また、いずれの方法を選択した場合であっても、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することで、年末調整において控除を受けることができる(確定申告の場合は税務署に提出する)。

日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記(2)の各年分の保険料相当額を各年において控除する方法を選択する場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっている。

なお、2年目以降の控除証明書は、毎年自動で郵送されないことから、年金事務所に対して再発行を依頼し、入手した上で、毎年同様の手続きを行うことになる。また、控除証明書は、原本を提出することとされており、コピーは認められていないので、忘れずに入手する必要がある。

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