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平成27年度与党税制改正大綱まとまる
法人実効税率は2年間で3.21%以上引下げ
平成27年1月26日号
自民・公明両党は昨年12月30日、予定通り平成27年度税制改正大綱を決定した。
今回の改正は、成長志向に重点を置いた法人税改革が中心で、平成27年度を初年度として、以後数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指す。
法人税関連の主な改正項目は以下のとおり。
・平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の税率を現行25.5%から23.9%に引き下げる。
・中小法人の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)、公益法人等及び協同組合等の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%等)の適用期限を2年延長する。
・青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度について、
イ 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については、所得の65%相当額に、
ロ 平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、所得の50%相当額に、繰越控除限度額を段階的に引き下げる。平成29年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金額については中小法人等を含む繰越期間を現行の9年から10年に延長する。
・受取配当等の益金不算入制度について、対象となる株式等の区分及び益金不算入割合を次のように見直す。
区分 | 不算入割合 |
完全子会社法人等(株式等保有割合100%) | 100分の100 |
関連法人株式等(株式保有割合3分の1超) | |
その他の法人等 | 100分の50 |
非支配目的株式等(株式保有割合5%以下) | 100分の20 |
*その他の法人等及び非支配目的株式等について、負債利子控除の対象から除外する。
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