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国外財産の合計は2兆5,142億円に
5,000万円超の国外財産保有者は5,539人
平成26年10月15日号
平成24年度税制改正で創設された国外財産調書制度の1年目の提出状況が、国税庁から公表された。制度創設初年度である平成25年の同制度は、平成25年12月31日時点で、合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く。)は、平成26年3月17日までに、「国外財産調書」を所轄税務署長に提出しなければならないこととされていた。
国税庁のまとめによると、1年目の調書の総数は、平成26年5月13日までの処理分を含めて、5,539件で、国外財産の価額の総合計額は約2兆5,142億円に達している。
総提出件数5,539件のうち国税局別では、東京国税局が全体の67.8%に当たる3,755件を占めており、以下大阪局638件、名古屋局457件、関東信越局263件、広島局92件、福岡局81件、仙台局71件の順となっている。
総財産額2兆5,142億円のうち、83.5%に当たる2兆989億円が東京局で占められており、金額ベースでの東京1局集中が目立っている。大阪局は1,793億円、名古屋局が931億円で、その他9局で1,429億円だった。
財産の種類別では、有価証券が1兆5,603億円で、全体の62.1%を占めている。財産の種類別内訳は以下のとおり。
財産の種類別総額
財産の種類 | 総額(億円) | 構成比(%) |
有価証券 | 15,603 | 62.1 |
預貯金 | 3,770 | 15.0 |
建物 | 1,852 | 7.4 |
土地 | 821 | 3.3 |
貸付金 | 699 | 2.8 |
上記以外の財産 | 2,396 | 9.5 |
合計 | 25,142 | 100.0 |
国税庁では、今回の結果を受け、未提出が見込まれる者や記載不備の者に対する法定監査や行政指導等により、適切に対応していくとしている。
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