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国税庁が税務調査手続の通達改正
新しい税務代理権限証書も公表

平成26年5月26日号

税務調査手続の通達改正

国税庁はこのほど、「国税通則法第7条の2(国税の調査)関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」(課総9-1等、平成26年4月3日)を公表し、税務調査手続の通達改正を行った。

平成23年12月の税制改正で税務調査手続が法定化され、納税者及び税務代理人の双方に事前通知が行われているが、平成26年度改正により税務代理権限証書に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対して通知すれば足りることとされた。この改正を受けて、通達改正が行われたもの。

同時に、事務運営指針における事前通知手続が改正され、一般納税者向け及び税理士向け質疑応答集(FAQ)にQAが追加されるとともに、平成26年7月1日以降に提出する場合の、新たな「税務代理権限証書」の様式も公表されている。

一般納税者向け及び税理士向け質疑応答集

まず一般向けFAQでは、税務代理権限証書に納税者の同意が記載されていない場合は、従来通り双方に事前通知する旨が留意的に示されている。

一方、税理士向けFAQでは、9問の追加が行われており、事前通知に関する同意については、法令上、税務代理権限証書に記載することとされているため、税務代理権限証書以外の書面や口頭により「事前通知に関する同意」を示しても、有効なものとは認められないことが明らかにされている。
また、平成26年6月30日以前であっても、「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書の提出は可能であるが、その場合には、改正前の旧様式で、7月1日以降の提出の場合には新様式での提出となる旨も明らかにされている。

このほかFAQには、税務代理の委任を受けている法人から「事前通知に関する同意」があった場合の、法人税以外の税目に関する取扱いや、税務代理権限証書の記載の仕方、新たに税務代理を委任された場合の過年分も含めた事前通知の手続、たまたまその年に「事前通知に関する同意」の記載を失念した場合の事前通知等の取扱いが盛り込まれている。

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