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相続対策は、
の3つの視点からの対策が欠かせませんが、生命保険を上手に活用することにより、相続対策にバランスよく備えることができます。
死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
本人の意思で、受取人や受取割合を生前に指定できるので、「争族」を避けるのに役立ちます。
例えば・・・
相続税は原則として、相続開始後10ヶ月以内に現金で納める必要があります。
死亡保険金は所定の請求手続きにより、速やかに支払われるため、納税資金対策としても有効です
父から子へ保険料分の現金を毎年贈与して相続財産を減らし、子は父から贈与を受けた現金で生命保険に加入し、相続税の納税資金の準備ができます。
父の相続発生時には、子が死亡保険金を受け取りますが、受け取った死亡保険金は相続税ではなく、一時所得として所得税・住民税の対象となります。
一時所得の課税対象額={(死亡保険金-払込保険料総額)-50万円}×1/2
生命保険の死亡保険金には非課税の規定(※)「500万円×法定相続人の数」がありますので、現金や預金で財産を遺すよりも相続税の課税上有利です。
山本晃司税理士事務所
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