相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。
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遺言を活用することで、ご遺族に「幸せにいつまでも仲良く生活して欲しい」という気持ちを伝え、生前のうちに自らの意思で財産の分配方法について指定することも可能です。お元気なうちに、遺言を作成しておかれることをお勧めいたします。
ここでは、遺言書について代表的に利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について確認します。
山本晃司税理士事務所
千代田相続税相談室
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