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名義預金とは預金の口座名義が配偶者、子、孫などである場合に、その預金の原資が被相続人から出ていると認められるもの(贈与と認定されたものを除く)をいいます。
実質的に被相続人の相続財産とみなされ、相続税申告の際によく問題とされています。
例えば・・
《注意!》
妻が専業主婦であったなど、財産形成の原因が夫からの収入と認められる場合は、名義預金として認定される可能性があります。また、後の税務調査で発覚した場合には、ペナルティを課されるとともに、配偶者の税額軽減の適用も一部認められないなどの規定があります。
現預金等の積極財産の贈与は、贈与を受けた子(又は孫)が不利益を被ることはないため、民法上、贈与は成立する。
但し、代理人として親権者が贈与財産の管理する必要がある。
贈与契約は口頭でも成立するが、客観的に贈与事実を証明する書類を残す必要性から、作成した方が望ましい。
特に未成年者への贈与であるため、名義認定されないためにも作成は必要。
また、公証人役場での確定日付を取るとより確実である。
預金を通し実績を残し、代理人が通帳にサインしておくなど備忘記録を取る。
子(又は孫)名義のものを作成する。
贈与金額は110万円以内にとどめず、場合によっては110万円を超える金額を贈与し、贈与税の申告を行う。
贈与後、代理人が贈与財産の分別管理を行い、子(又は孫)の成年時、若しくは子(又は孫)が自己判断を出来る年齢になった時点で、子(又は孫)に贈与財産を引き渡す。
当然、贈与者が贈与財産を私的に使用している場合は、名義認定される。
代理人が贈与財産を私的に使用した場合は、子(又は孫)から代理人への贈与となる。
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