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銀行の預金口座にもマイナンバー付番を
政府税調DGが番号制度の論点整理

平成26年5月15日号

番号制度の活用等に関する論点整理

政府税制調査会の「マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ(DG)」(座長・神野直彦東京大学名誉教授)はこのほど、平成28年1月から確定申告などで導入がスタートする番号制度の活用等に関する論点整理をとりまとめた。
現行では、銀行の預金口座等への付番は対象とされていないが、論点整理では、早急に検討すべきとしており、今後の議論が注目される。

基本的考え方としては、番号法に基づき、個人にはマイナンバー、法人等には法人番号が付番されることになり、対象者の正確かつ迅速な特定が可能となるとしている。マイナンバーの活用により、行政運営が効率化されることになるが、さらに行政手続きの簡素化をはじめとする国民の利便性向上を図ることが重要であるとして、特に、行政機関への手続を一度で済ませるワンストップサービスが様々な分野で実現すれば国民の利便性が大きく向上するものと期待している。

一方では、マイナンバー制度の円滑な運用のためには、国民の協力が不可欠であり、政府が国民に対して、マイナンバー制度の目的や意義について丁寧に説明を行い、理解を得ることが必要であると、国民への広報の重要性を指摘している。

具体的検討項目と執行面の課題

具体的検討項目としては、マイナンバーを活用した利便性の向上・行政運営の効率化、社会保障や税の給付と負担の公平化について取り上げている。

銀行等が個人の顧客に支払う利子については、源泉分離課税で課税が終了することから、利子調書の提出が免除されており、したがって、銀行等の預金口座に関しマイナンバーは付されないこととなっている。社会保障について所得・資産要件を適正に執行する観点や、適正・公正な税務執行の観点からは、国民の多くが保有する預金が把握の対象から漏れている状態は改めるべきであり、預金口座へのマイナンバーの付番について早急に検討すべきであると指摘している。

金融機関の顧客管理等にも利用できるよう検討が必要であるとする一方で、金融機関のコストや事務負担など執行面の課題に対して十分な検討を行うよう求めている。

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