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平成26年4月15日号
平成26年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」、「地方法人税法案」、「地方税法等の一部を改正する法律案」)が3月20日、参議院本会議で可決成立した。
3月31日には、これら改正法とともに、その施行令・施行規則である改正政省令が交付・施行されている。
平成26年度改正は、生産性向上設備投資促進税制の創設、中小企業投資促進税制及び所得拡大促進税制の拡充、交際費等の損金不算入制度の見直しなどが柱となっている。
改正政令では、ゴルフ会員権等を損益通算の対象外とする措置や消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の対象範囲の見直し等が手当てされ、改正規則では、交際費の飲食費50%損金算入に係る帳簿記載事項等も明らかにされている。
まず所得税関係では、ゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡損失を他の所得と損益通算することができないように、「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられている。
また、消費税関係では、課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされた。有価証券の譲渡と同様に、譲渡金額の5%を分母に算入するということだ。
簡易課税制度のみなし仕入率については、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、金融業及び保険業を第五種事業としてみなし仕入率50%、不動産業を第六種事業としてみなし仕入率40%にそれぞれ縮減することになる。
改正省令では、この4月1日以後に開始する事業年度から適用される接待飲食費50%損金算入制度の細目が手当てされている。
同制度の対象となる接待飲食費については、飲食等の年月日と相手方の氏名・名称等、飲食費の額と飲食店等の名称・所在地を帳簿書類で明らかにしたものと規定されている。交際費から除外される飲食費の5,000円基準と異なり、参加人数の記載は不要とされている。
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