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相続不動産の譲渡に所得税課税は妥当
相続税と所得税の二重課税問題で判示

平成26年3月5日号

東京地方裁判所はこのほど、相続で取得した不動産の譲渡により生じた所得のうち、被相続人の取得時から相続開始時までの増加益が相続税と所得税の二重課税に該当するか否かを巡り争われた事件において、二重課税には当たらないとして納税者の主張を斥ける旨の判断を行った。(平成24年(行ウ)第354号、平成25年7月26日判決言い渡し)

原告である納税者は、平成22年に年金受給権とその年金に係る相続税と所得税の二重課税について争われた、いわゆる「年金二重課税事件」での最高裁判決を基に主張を展開した。

しかし、東京地裁は、最高裁判決で問題となったのは年金受給権に係る所得であり、所得税法第60条第1項の規定により被相続人の財産の取得価額が相続人に引き継がれ、その財産の譲渡時点で所得が発生することとなる相続不動産の譲渡に係る所得とは性質が異なるとして、納税者の主張を斥けている。

なお、現在、本件は東京高裁に控訴されている。

判決要旨

最高裁判決で問題とされた所得は、相続人が取得した年金受給権に係るもので、年金受給権は、その取得者が一時金による支払を選択することで相続開始時に所得を実現させることができる。
最高裁判決は、年金受給権の金額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する部分は、相続税法の課税対象となる経済的価値と同一のものということができるとして所得税法9条15項の非課税規定の適用を認めているものと理解できる。

これに対し、本件で問題にされた所得は、相続で取得した「不動産の譲渡」によるものである。この所得は、所得税法60条1項1号により、相続人が取得した不動産をさらに譲渡した際に実現するものと取り扱われている。
そうすると、同号がある以上、相続人は、相続時点において被相続人の保有期間中の増加益を実現させる選択ができないという点で、平成22年の最高裁判決で問題とされた所得とはその性質を異にするものである。

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