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26年度税制改正法案を国会に上程
ねじれ解消で3月末には成立の見通し

平成26年2月25日号

所得税法等の一部を改正する法律案と地方法人税法案

政府は2月4日、平成26年度税制改正法案を国会に提出した。国税関係は、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法、税理士法、復興財源確保法等の一部を改正する「所得税法等の一部を改正する法律案」と、法人住民税の一部を国税化して地方交付税とするための「地方法人税法案」。

これらの法案には、昨年10月1日の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」での決定事項と、同12月12日の「平成26年度税制改正大綱」の内容が盛り込まれている。

所得税関係

所得税関係では、給与所得控除の上限額が適用される給与収入が現行の1,500万円(控除額245万円)から、平成28年分で1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降1,000万円(控除額220万円)にそれぞれ引き下げられる。給与所得控除額の上限引き下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表等の見直しも行われている。

また、特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関しては、平成26年1月1日以後の譲渡から、譲渡価額要件が現行の1億5,000万円以下から1億円以下に引き上げられたうえで、適用期限が2年延長されている。

法人税関係

法人税関係では、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に盛り込まれた、生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は5%税額控除が認められる「生産性向上設備投資促進税制」が創設されている。

各方面から注目されている交際費等の損金不算入制度については、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度のうち、接待飲食費の額の100分の50相当額まで損金算入が認められることとなる。中小法人に関しては、現行800万円の定額控除か飲食費の50%損金算入のいずれかを選択適用することとなる。

東日本大震災関連では、復興特別法人税における課税事業年度等の判定の基礎となる指定期間を平成24年4月1日から平成26年3月31日までとし、1年前倒しで廃止することとなった。

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