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平成26年2月17日号
国税庁はこのほど、『扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A』を公表し、扶養義務者から生活費や教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関する取扱いを明らかにした。
これは、平成25年度税制改正法附則108条に示された「…結婚、出産又は教育に関する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。」を受けて、従来からの取扱いの明確化を図ったもの。従って、新たな取扱いが示されたものではない。
生活費や教育費の一括贈与の場合については、その財産が生活費や教育費に充てられずに預貯金になっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費や教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象になる旨が明らかにされている。
結婚費用に関しては、婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等を贈与した場合、またはそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、非課税となることが示されている。
更に、結婚式・披露宴費用に関しては、誰が費用を負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係、人数や地域の慣習などによって様々であると考えられ、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象とならないとしている。
また、出産関連では、検査・検診、分娩・入院に関する費用は治療費に準ずるものであり、非課税とされ、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費もまた非課税として取り扱う旨が明示されている。
そのほか、子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合については、子が自らの資力により居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象にならないことが明らかにされている。
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