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消費税率引き上げに関するQ&A公表
部分完成基準などの取扱いも明示

平成26年2月5日号

経過措置の取扱いに関するQ&Aが公表

本年4月1日からの消費税率引き上げを前に、国税庁はこのほど、「消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」を公表した。

消費税率の引き上げに関しては、平成24年8月公布の改正消費税法と平成25年3月の改正政令、経過措置通達の制定を受けて、昨年4月、経過措置の取扱いに関するQ&Aが公表されている。

今回のQ&Aは、4月1日から実施される税率の引き上げに関連して、施行日(4月1日)をまたぐ資産の譲渡等に係る消費税の適用税率や、消費税法基本通達で認められている資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合における消費税率や処理等、実務上疑義が生じていた項目についても、具体的な事例で解説している。

今回のQ&Aに盛り込まれた事例は以下のとおり。

1.施行日をまたぐ資産の譲渡等

事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い

月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率

保守料金を前受けする保守サービスの適用税率

2.所有権移転ファイナンス・リース取引における資産の譲渡等

リース資産の分割控除

3.部分完成基準による資産の譲渡等

部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率

4.賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等

不動産賃貸の賃借料に係る適用税率

5.未成工事支出金

未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除

6.建設仮勘定

建設仮勘定として経理したものの仕入税額控除

7.短期前払費用

短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除

8.元請業者が作成する出来高検収書

出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除

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