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注目の国外財産調書制度がスタート!
国税庁はFAQ公表で周知図る

平成26年1月27日号

国外財産調書の提出制度公表

平成24年度税制改正で導入された国外財産調書制度がスタートした。
平成25年12月31日時点で合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者は除く)は、所得税の確定申告書の提出期限である平成26年3月17日までに、その国外財産について、種類、数量、価額等の必要事項を記載した「国外財産調書」を所轄税務署長に提出する必要がある。

このため、国税庁では「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を同庁のwebサイトに公表し、制度の周知を図っている。

国外財産の価額は、その年12月31日における「時価」によるとされ、「時価」に準ずるものとして「見積価額」も認められる。

時価

この国外財産の「時価」とは、その年の12月31日における国外財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額については、国外財産の種類に応じて、動産及び不動産等については専門家による鑑定評価額、上場株式等については、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格等とされる。

見積価額

また、「見積価額」は、その国外財産の種類等に応じ、

  1. 事業所得の起因となる棚卸資産は、その年12月31日における「棚卸資産の評価額」
  2. 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る減価償却資産は、その年12月31日における「減価償却資産の償却後の価額」
  3. 上記1.及び2.以外の財産は、その年12月31日における「国外財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額」

とされている。

公表されたFAQでは、納税者の事務負担を軽減するため、時価等だけでなく、財産評価基本通達に定める方法により評価した価額を記載することも認められることが明らかにされている。

FAQでは、このほか保険や定期金、ストックオプション、信託などの価額の算定方法など34のQ&Aにより法令や調書通達の内容が解説されている。

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