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復興特別法人税は前倒し廃止!
法人税関係の改正項目は小幅に止まる

平成26年1月15日号

平成26年度税制改正項目 主な改正項目

平成26年度税制改正項目に盛り込まれた法人税関係の改正は、大企業の飲食費50%損金算入が大きな目玉措置となっているが、そのほかでは、復興特別法人税の1年前倒し廃止、特別税額控除の上限引き下げなど、小幅な改正に止まっている。

交際費課税を除く主な改正項目は、以下のとおり。

改正項目

  • 復興特別法人税を1年前倒しで廃止する。
    なお、法人に課される復興特別所得税の額の法人税の額からの控除について、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除する。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付する。
  • 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置については、適用期限を2年延長する。
  • 環境関連投資促進税制の対象資産から熱電併給型動力発生装置等を除外する。
  • 雇用促進税制の適用期限を2年延長する。
  • 特定資産の買換えの場合等の課税の特例については、一定の見直しを行い、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え以外の措置の適用期限を3年延長する。
  • 農用地等を取得した場合の課税の特例については、対象となる農用地等の取得の範囲から非適格現物分配による取得を除外する。
  • 法人税額から控除される特別控除額の特例については、当期の法人税額から控除される税額控除可能額の合計額の上限を当期の法人税額の100%から90%に引き下げる。
  • 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を撤廃し、制度を恒久化する。
  • 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置
    (生産性向上設備投資促進税制)を創設する。
  • 港湾の民有護岸等の耐震化の促進のための税制措置を創設する。
  • 海外投資等損失準備金制度について、対象株式等の範囲から債権及び購入資源株式等を除外した上、適用期限を2年延長する。

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