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平成25年12月5日号
最高裁判所は、平成25年9月4日、法定相続人に非嫡出子がいる場合に非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号の但し書きの規定について、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項の法の下の平等に反していたとの画期的な決定を下した。
(平成24年(ク)第984号、第985号、大法廷決定)
今回の決定では、「本決定までに開始された相続について確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない」旨が示されており、これを受けて国税庁は、非嫡出子の最高裁決定に対する相続税の取扱いを公表している。
取扱いの原則は、決定のあった9月5日以後に行われた相続税の申告(期限後申告、修正申告を含む。)又は処分(平成13年7月以後の相続に限る。)から、最高裁決定に基づき、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして、相続税の総額を計算することになる。
すなわち、相続開始日や申告期限に関わらず、申告・更正・決定等が9月5日以後か否かで取り扱いが異なることになる。
9月5日以後に申告をした場合は、それが期限後申告であったとしても、最高裁決定による計算を行うことになる。
9月4日以前に申告をしていた場合でも、申告漏れや評価誤りなどの理由により、9月5日以後に更正の請求や修正申告を行う場合、又は、遺産分割協議が確定したことや遺留分の減殺請求などを理由とする更正の請求や修正申告が行われる場合は、9月5日以後に改めて相続税額を確定させることになるため、その更正等は、最高裁決定に基づき、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等のものとして、相続税の総額が計算されることになる。
なお、政府は、今回の決定に伴い、11月12日、民法の一部を改正する法律案を閣議決定し、同日国会に提出した。
一部改正案では、900条第4号の但し書きのうち、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし」の部分を削除している。
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