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平成25年10月15日号
平成26年1月から始まる「NISA」-少額投資非課税制度の非課税口座開設申請手続きが、この10月1日から始まった。
各金融機関の顧客獲得競争が激しさを増しているようだが、日本証券業協会の稲野和利会長の記者会見発言によると、証券会社だけで、9月末までの予約件数は、322万件に達する見込みだという。
銀行、信託銀行など他の金融機関を含めると口座開設数はさらに増えるとみられ、関係者の中では、市場の活性化につながるとの期待が膨らんでいる。
平成26年分の上場株式等の非課税取引については、平成25年10月1日から平成26年9月30日の間に金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要がある。
具体的には、非課税適用確認書の交付申請書に住民票の写しなど基準日(平成25年1月1日)における住所を証する書類を添付して、金融商品取引業者等の営業所長に提出する。
その後、所轄税務署長を経由した非課税適用確認書と非課税口座開設届出書を提出することになるが、非課税適用確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書を同時に提出できるケースもある。
ここで注意したいのは、同一期間で非課税口座が開設できるのは、1金融商品取引業者に限られる点。複数の金融機関に申請をすることはできない。
また、非課税口座に受け入れ可能な上場株式等は、新たに取得するものに限られており、特定口座や一般口座で既に所有している上場株式等を非課税口座に移し替えることは認められないので注意したい。
なお、金融庁では、このほど取りまとめた平成26年度税制改正要望で、NISAに関し、
これとともに、
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