相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。
受付時間 | 平日9:30〜20:00 |
---|
平成25年9月25日号
東京高裁はこのほど、事前確定届出給与として届け出た冬期および夏期の役員賞与のうち、夏期賞与のみ届出金額より減額して支給した場合に、届出どおり支給された冬期賞与が事前確定届出給与として損金算入が認められるか否かで争われた事案について、届出どおりの支給かどうかの判定は職務執行期間全体で行うべきであるとして、冬期賞与の損金算入を否認した税務署の更正処分を支持する判決を行った(平成24年(行コ)第424号・平成25年3月14日判決)。
事前の定めよりも実際の支給額が減額された場合については、所得金額が多くなることになり、弊害が生ずるおそれはないようにみえるが、事前の届出どおりに支給されていないことにほかならず、事前確定届出給与の要件を満たさないことになる。
また、確定額を下回る場合でも損金算入することになれば、確定額を高額にして、いわば枠取りをしておき、支給額を減額して損金の額をほしいままに決定できてしまうことになる。
役員給与が事前に届出されたとおりに支給されたか否かは、特別の事情がない限り、職務執行期間の全期間を一個の単位として判定すべきで、職務執行期間に係る当初事業年度または翌事業年度におけるすべての支給が事前の届出どおりにされたものであるときに限り、事前の届出どおりに支給されたことになり、職務執行期間に係る当初事業年度又は翌事業年度中に、1回でも事前の届出どおりにされなかったものがあるときは、役員給与の支給は全体として事前の届出どおりにされなかったこととなる。
本件冬期賞与と夏期賞与は一の職務執行期間中に支給されており、本件冬期賞与は事前の届出どおりに支給されているものの、本件夏期賞与は届出に係る確定額を下回って支給され、その支給額の減額について変更届出をしなかったため、本件夏期賞与は事前の届出とは異なる支給がされたものとなる。
よって、本件夏期賞与だけでなく本件冬期賞与も含めて事前確定届出給与に該当しないというべきである。
山本晃司税理士事務所
千代田相続税相談室
代表者:山本 晃司
代表者ご挨拶及び
プロフィールはこちら
〒102-0084
東京都千代田区二番町1番地2番町ハイム214,215号
03-6272-9547
03-6272-6514
事務所概要はこちら
無料相談フォームはこちら