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25年度の改正法人税基本通達等を公表
国内設備投資促進税制の取扱いを明示

平成25年9月5日号

国内設備投資促進税制

国税庁は、法人税基本通達等の一部を改正し、平成25年度改正で創設された政策減税の取扱い等を明らかにした。

平成25年度改正では、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において、青色申告法人が、その事業年度に取得等した国内事業の用に供する生産等設備について、取得価額の合計額が、以下の1.及び2.の金額を超えるときは、取得価額の30%の特別償却または3%の税額控除(法人税額の20%が限度)を選択適用できる「国内設備投資促進税制」が創設されている。

  1. 法人の有する減価償却資産につき、その事業年度の償却費として損金経理した金額
  2. 前事業年度において取得等をした国内事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

生産等設備の具体的範囲
償却費として損金経理した金額の取扱い

今回公表された改正通達(平成25年6月27日付「法人税基本通達等の一部改正について(法制解釈通達)」(課法2-4、課審6-16)では、この国内設備投資促進税制における「生産等設備」の具体的範囲や「償却費として損金経理した金額」の取扱いが明らかにされた。

まず、生産等設備には、工場のほかに、店舗又は自動車整備業の作業場のような「生産等活動」の用に直接供される資産で構成されているものが該当し、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品などが範囲から除外されるとしている。

仮に、本店用と店舗用のように生産等活動とそれ以外に共用されている場合には、全体が生産等設備として取り扱われるが、継続適用を条件に合理的な区分で該当施設を抜き出して、適用要件の判定を行うことも認められる。

次に、償却費として損金経理した金額の取扱いであるが、まさに企業自らが「償却費として損金経理した金額」を指すこととされており、特別償却準備金の積立額は含まれるものの、減価償却制度で、「償却費として損金経理したものとみなされる金額」は含まれない。したがって、前年度末までに損金算入されていない償却限度超過額も含まれない。

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