相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。
受付時間 | 平日9:30〜20:00 |
---|
平成25年8月5日号
自民・公明両党は、平成26年4月以後の2段階にわたる消費税率引き上げに伴う低所得者向けの住宅取得に係る給付措置に合意した。
平成25年度税制改正大綱では、基本的考え方の中で「給付措置の具体的な内容については、税制措置とあわせた全体の財源を踏まえながら検討を進め、遅くとも今夏にはその姿を示すこととする。」とされており、今回その内容が以下のように明らかにされた。
給付額は、消費税率及び収入に応じ、以下のとおりとする。
収入額の目安 | 給付額 |
---|---|
年収450万円以下 | 30万円 |
年収450万円超475万円以下 | 20万円 |
年収475万円超510万円以下 | 10万円 |
収入額の目安 | 給付額 |
---|---|
年収450万円以下 | 50万円 |
年収450万円超525万円以下 | 40万円 |
年収525万円超600万円以下 | 30万円 |
年収600万円超675万円以下 | 20万円 |
年収675万円超775万円以下 | 10万円 |
*「収入額の目安」は標準的な世帯(夫婦及び中学生以下の子2人)で、夫が取得する場合の収入額の目安であり、実際の給付に当たっては、住民税納付額などの客観的基準によって給付額を設定する。
原則として住宅ローン利用者が対象とされ、新築住宅の場合は、床面積50㎡以上で、施工中等の検査で一定の品質が確認されたもの。
中古の場合は、消費税課税対象取引で取得したもので、床面積50㎡以上、現行の耐震基準を満たし、売買時等の検査で品質が確認されたものが対象となる。
山本晃司税理士事務所
千代田相続税相談室
代表者:山本 晃司
代表者ご挨拶及び
プロフィールはこちら
〒102-0084
東京都千代田区二番町1番地2番町ハイム214,215号
03-6272-9547
03-6272-6514
事務所概要はこちら
無料相談フォームはこちら