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平成25年7月25日号
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた教育資金1,500万円までが非課税とされる「教育資金一括贈与の特例」が、シニア層を中心に大反響を呼んでいる。4月の取扱い開始からわずか2か月半で、大手信託銀行4行だけで、残高が1,000億円を突破し、契約数も1万5,000件に達しているという。
ところで、この教育資金贈与は、受贈者が満30歳に到達した時など教育資金管理契約の終了時に、未使用の残高があれば、贈与税が課税されることとなり、その課税関係については、注意が必要となる。
残高等については、教育資金管理契約が終了したときに贈与があったものとされ、教育資金管理契約の終了時における相続税法の規定に基づき課税されることとされている。
平成25年度税制改正で、平成27年1月1日以後の贈与からは、贈与税の最高税率が55%に引き上げられるとともに、贈与の年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与については、一般の税率よりも低い税率で課税されることとされている。つまり、平成27年1月1日以後に教育資金管理契約が終了した際に、贈与者が生存しており、受贈者が20歳以上であれば、直系尊属からの贈与として、贈与税率が緩和されることになる。その時点で贈与者である直系尊属が死亡していた場合には、その贈与は、「個人」からの贈与とされるが、税率適用に関しては、直系尊属からの贈与として緩和税率が適用される旨の手当てがされている。
また、平成27年1月1日以後の贈与から、20歳以上の孫も相続時精算課税の対象に含まれることとされるため、贈与者が生存し、受贈者が20歳以上であれば、教育資金管理契約終了後の残高等に係る贈与から、精算課税を選択して申告することも可能となる。既に精算課税の特例を受けていた場合には、非課税枠に余りがあれば、残高等を充当することができる。
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