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株式保有特定会社の判定で国側敗訴!
評価通達改正で25%基準を50%に引上げ

平成25年7月16日号

株式保有特定会社

財産評価基本通達により、株式保有割合が25%以上である大会社は、「株式保有特定会社」に区分され、類似業種比準方式の適用は認められないこととされている。

この通達の取扱いが合理的であるか否かを巡って争われていた事案で、東京地方裁判所が国側の処分を取り消す判断を下し、その後の裁判の行方が注目を集めていたが、控訴審である東京高等裁判所も、このほど原処分を取り消した一審判決を支持する判決を言い渡した(平成24年(行コ)第124号、平成25年2月28日判決)。
国側が上告受理の申し立てを行わなかったため、判決は確定している。

今回の事案は、資本金4億3,200万円、従業員数5,300人、評価時点の簿価総資産価額2,120億円、直前期末1年間の取引金額1,882億円で、ペットボトルの製造販売ではトップシェアを有し、企業規模や事業実態は上場企業に匹敵する企業の株式の評価を巡るもの。

東京高裁は、平成15年相続を巡る本件事案は、通達制定時から相当期間が経過していることや、持ち株会社の一部解禁等の環境の変化、当時の上場会社の株式保有割合が16.31%だったこと等を基に、一審判決を支持し、株式保有特定会社の判定は企業規模等を総合勘案して判断すべきで、本件事案は株式保有特定会社に当たらないとの判断を示している。

国税庁は今回の判決を受けて、株式保有特定会社の判定基準を設けた現行の財産評価基本通達189(2)の改正案を公表し、パブリックコメントを経て、5月27日付で通達改正を行った。

改正は、株式保有特定会社の判定基準である株式保有割合について、現行の25%を50%に引き上げるというもの。東京高裁判決は、会社の実態等も総合勘案して株式保有特定会社に該当するか否か判断するよう求めたが、実際の通達改正では、形式基準はそのままで、株式保有割合のみ変更することとされている。

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