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平成25年7月5日号
社会保障サービスや所得把握などに関する個人情報を一元管理するために個人や法人に番号を割り振る番号法を含むマイナンバー関連4法が、自民、公明、民主党等の賛成多数により、今国会で可決成立した。
このうち、番号法及び整備法は原則として公布日(平成25年5月31日)から3年以内に施行される予定だ。マイナンバー関連4法が成立したことを受けて、政府は番号法の施行日までに政省令等の整備を進める。番号を通知するための前提となる施行日については、平成27年10月頃が見込まれている。同時期に個人番号及び法人番号の通知も行われ、平成28年1月以後に両番号の利用が始まる。
個人番号については、市町村長は個人番号等が記載された「通知カード」を本人に通知し、通知を受けた者は申請により、通知カードと引き換えに顔写真付きの個人番号カードの交付を受けることができる。また、個人番号については、12桁の番号が予定されている。
これに対し、法人番号については、国税庁長官が法人等に対して法人番号を指定し通知する。
政令で定める一定の法人以外の法人や人格のない社団等は、商号又は名称、本店所在地等を国税庁長官に届け出ることで、法人番号の指定を受けることができる。
国税庁長官は、これらの法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を原則として公表するものとし、民間での自由な利用も可能とする。
個人情報保護の観点から、原則として他人に番号の提供を求めることが禁止される個人番号とは取り扱いが異なる。なお、法人番号については、13桁の番号が予定されている。
平成28年1月以降の当初利用範囲については、社会保障分野では年金や雇用保険等の資格取得・確認等に、税分野では確定申告書、届出書、法定調書への記載や、税務当局の内部事務等に利用される。災害対策分野では被災者生活支援金の支給に関する事務等で利用される。
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