相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。

住所:〒102-0084 東京都千代田区二番町1番地2 番町ハイム214,215号
アクセス:有楽町線「麹町駅」徒歩2分、半蔵門線「半蔵門駅」徒歩5分

受付時間

平日9:30〜20:00
※土日祝日、平日夜間も
対応可能(要予約)

お気軽にお問合せください

03-6272-9547

老人ホーム入所者の特定居住用要件緩和/
平成26年以降は終身利用権付きも可

平成25年6月25日号

特定居住用宅地等に関する改正

平成25年度税制改正で、相続税の小規模宅地特例に関し、要件緩和が図られている。
今回の改正は、特定居住用宅地等に関するもので、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供することができないものについても、特定居住用宅地等として特例の対象にするというもの。

これまでも、執行上は、国税庁の質疑応答事例「老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例」において、被相続人が老人ホームへ入所して空家になっていたケースでも、

  1. その入所が介護のために入所したものであること
  2. 貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと
  3. 空家はいつでも生活できるように維持管理されていること
  4. 所有権又は終身利用権を取得していないこと

の4要件を満たしている場合には、特定居住用宅地等に該当する旨が明らかにされていた。

特定居住用要件緩和の法律上の整備

今回の改正では、この取り扱いに関し、法律上の整備がなされており、改正政令では、その被相続人が居住の用に供することができない「一定の事由」として、

  1. 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が介護の必要のために施設等に入所したものであること​、かつ
  2. 貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと

の2点があげられている(措令40の2(2)(3))。

また、上記質疑応答における要件の(3)、(4)は盛り込まれておらず、平成26年以降の相続からは、終身利用権の取得の有無等は問題視されないこととなる。
 

なお、(1)の施設等としては、政令で、

  • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • サービス付き高齢者住宅
  • 障害者支援施設・共同生活援助を行う住居

が一覧で列挙されており、介護の必要のために入居する施設は、ほぼ盛り込まれている(措令40の2(2)、文末に一覧)。

お電話でのご相談・お問合せはこちら

03-6272-9547

受付時間:平日9:30~20:00
※土日祝日、平日夜間も対応可能(要予約)