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平成25年6月17日号
先に文部科学省が公表した「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に関するQ&Aに続いて、国税庁もこのほど「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」17問を公表し、取扱いの周知を図っている。
平成25年度改正で創設された同特例は、この4月1日から施行されており、すでに金融機関等で取扱いが始まっている。このため、通達の制定を待たずに、Q&Aで取扱いの周知が図られることとなったもの。
今回公表されたQ&Aは、
の計17問で、参考資料として「教育資金非課税申告書等の様式」も付されている。
今回の特例の対象となる金融機関としては、信託銀行、銀行、証券会社などが挙げられているが、実際に利用できるのは、一つの金融機関の1口座に限られる。Q&Aでは、別の金融機関に新たな教育資金管理契約に係る口座を開設し、特例を受けるためには、当初契約を終了しなければならないことが明らかにされている。教育資金管理口座契約に係る預貯金の額が零となった場合に、金融機関との契約を終了することができるが、終了せずに新たな口座で非課税特例を受けることはできない。
また、特例の適用を受ける受贈者は、教育資金に充てた金銭に係る領収書を金融機関の営業所に提出しなければならないが、その提出方法は、
とされている。口座の開設時に1.2.のいずれかを選択することになるが、提出方法を途中で変更することはできない。
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