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教育資金一括贈与でQ&A/
口座は1口座、領収書の提出期限も明示

平成25年6月17日号

国税庁が教育資金一括贈与でQ&A

先に文部科学省が公表した「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に関するQ&Aに続いて、国税庁もこのほど「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」17問を公表し、取扱いの周知を図っている。

平成25年度改正で創設された同特例は、この4月1日から施行されており、すでに金融機関等で取扱いが始まっている。このため、通達の制定を待たずに、Q&Aで取扱いの周知が図られることとなったもの。

今回公表されたQ&Aは、

  1. 制度全体に関するQ&A(3問)
  2. 教育資金管理契約に関する口座の開設時に関するQ&A(8問)
  3. 教育資金管理契約に係る口座からの払出し及び支払時に関するQ&A(1問)
  4. 教育資金管理契約の終了時に関するQ&A(3問)
  5. 金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するQ&A(2問)

の計17問で、参考資料として「教育資金非課税申告書等の様式」も付されている。

今回の特例の対象となる金融機関としては、信託銀行、銀行、証券会社などが挙げられているが、実際に利用できるのは、一つの金融機関の1口座に限られる。Q&Aでは、別の金融機関に新たな教育資金管理契約に係る口座を開設し、特例を受けるためには、当初契約を終了しなければならないことが明らかにされている。教育資金管理口座契約に係る預貯金の額が零となった場合に、金融機関との契約を終了することができるが、終了せずに新たな口座で非課税特例を受けることはできない。

領収書の提出方法

また、特例の適用を受ける受贈者は、教育資金に充てた金銭に係る領収書を金融機関の営業所に提出しなければならないが、その提出方法は、

  1. 教育資金を支払った後に口座から払い出す方法を選択した場合は領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日まで
  2. 1.以外の方法を払出方法として選択した場合は支払年月日の属する年の翌年3月15日まで

とされている。口座の開設時に1.2.のいずれかを選択することになるが、提出方法を途中で変更することはできない。

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