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教育資金の一括贈与制度/教育費の内容が明らかに

平成25年6月5日号

文科省がQ&A
学校等の範囲、教育費の内容が明らかに

この4月1日から教育資金の一括贈与特例がスタートし、各方面で大きな話題を集めているが、このほど教育行政を所管する文部科学省から、この教育資金の一括贈与に係るQ&A全28問が公表され、学校等の範囲、学校教育費の範囲等が具体的に明らかにされた。

まず、1500万円までの非課税枠の対象となる「学校等」の範囲では、学校教育法上の小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種学校に加え、保育所、保育所に類する施設、認定こども園、水産大学校、海技教育機構の施設、航空大学校、国立看護大学校、職業能力開発総合大学校、障害者職業能力開発校、国・地方公共団体・職業訓練法人が設置する職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校・職業能力開発校、職業能力開発促進センターが該当する。

外国の教育施設では、その国の教育制度に位置づけられている学校が対象とされ、日本の小・中・高校と同等であると文部科学大臣が認定した日本人学校・私立在外教育施設も含まれる。また、インターナショナルスクール、国内にある外国の教育施設で、日本の学校への入学資格が得られる外国人学校(高校相当)・外国大学の日本校、国際連合大学も対象となる。

次に、学校教育費の範囲では、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費、入学検定料、PTA会費、災害共済給付の共済掛金、学級会費、生徒会費、学校の寮費などが該当する。学校等で必要な費用のうち、学校等に支払うものは、1500万円の非課税枠の対象となるが、業者に直接支払う場合には、学校等が書面で業者を通じての購入や支払を依頼したもののみが500万円非課税枠の対象となる。

500万円枠では、学習塾・家庭教師、そろばん、スイミングスクール、ピアノ教室、絵画教室、習字、茶道などの月謝や施設使用料、塾などを通じて購入する必要物品が対象となる。この場合でも、塾のテキストなどを一般の書店で購入した場合には対象とならないので注意したい。

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