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個人間売買の住宅ローン控除の控除限度額
住宅取得等が特定取得以外の場合は20万円

平成30年5月1日号

個人間売買の住宅ローン控除の控除限度額

住宅ローン控除は、一定の要件にあてはまる住宅を新築、購入又は増改築等をして住宅ローンを組んだ場合に、所得税の税額控除の適用が受けられる制度。居住の用に供した年が平成26年1月1日から平成331231日までの住宅ローン控除の適用は、控除期間が10年、各年の控除額の計算は年末残高等に1%を乗じて計算した金額だ。この場合の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得の場合は40万円、それ以外の場合は20万円となる。

個人間売買により住宅ローンを組んで中古住宅を取得した場合も住宅ローン控除の適用を受けることができるが、この場合の控除限度額は「それ以外の場合」の20万円となる。上記の「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいう。通常、個人間売買は消費税の課税対象外であるため、特定取得には該当しないわけだ。

例えば、売り主が個人でも、その個人が事業を行っており業務用資産を売却したような場合は、消費税額等が8%の税率で課されているので、特定取得に該当すると考えられるが、通常、個人間売買にはそもそも消費税等が課されていないので特定取得には該当しない。

したがって、個人間売買により中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除の控除限度額は、特定取得の場合の半分となるが、購入時に消費税分を得していると考えればいいだろうか。

なお、住宅ローン控除を受けるための主な要件は、新築住宅については、(1)新築又は取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の1231日まで引き続いて住んでいること、(2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること、(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること、などがある。

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