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平成30年度税制改正法案が成立

平成30年4月1日号

平成30年度税制改正法案が成立

通常国会では3月28日、参議院本会議が開かれ、平成30年度税制改正法である「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が賛成多数により原案どおり可決され,両改正法が年度内に成立した。

【法人税関係】
●所得拡大促進税制の改組(中小企業)
青色申告法人である中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、対前期平均給与等増加割合が1.5%以上であるときは、対前期給与等支給増加額の15%(対前期平均給与等増加割合が2.5%以上で、かつ、教育訓練費が前期の1.1倍以上等の要件を満たすときは25%)の税額控除ができる(但し、控除税額は当期の法人税額の20%相当額が限度)という制度に改組された。
また、当期及び前期の平均給与等の計算については、当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者を対象とする改正も同時に行われている。

●情報連携投資等の促進に係る税制(IoT投資税制)の創設
青色申告書を提出する法人が、企業内外の一定のセキュリティ対策が講じられたデータを連携し又は高度利活用して生産性の向上を図るために、認定を受けた革新的データ活用計画(仮称)に基づいて、取得価額5,000万円以上の一定のソフトウェア・器具備品・機械装置の取得等を行った場合には、取得価額の30%の特別償却又は3~5%の税額控除ができる制度が創設されることとなった。
生産性向上実現のための臨時措置法の施行日から平成33年3月31日までの間の取得について適用される。

●中小事業者等の生産性革命投資に対する償却資産税の減免制度の創設
各市区町村にて定める導入促進基本計画(仮称)に適合した一定の要件を満たす設備を取得した場合、当初の3年間償却資産税に係る課税標準を1/2~ゼロの範囲内で減免する。導入促進基本計画の内容及び減免率は、平成30年4月以降各市区町村の裁量で定めることになる。
生産性向上実現のための臨時措置法の施行日から平成33年3月31日までの間の取得について適用される。

●事業承継税制の特例の創設等
特例後継者が特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与又は相続等により特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その特例後継者の死亡の日等まで贈与税又は相続税の納税を猶予する。
これまでと比べ納税猶予の対象株式数の制限がなくなったほか、雇用確保要件の緩和、適用対象者の拡大、一定の場合に納税猶予の対象となった株式の譲渡等に係る納付額の減免措置が講じられており、事業承継対策に柔軟に取り組む環境が整えられている。
(※)特例認定承継会社・・・平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社であって、一定の認定を受けたもの
(※)特例後継者・・・特例認定承継会社の特例承継計画に記載された当該特例認定承継会社の代表権を有する後継者であって、当該同族関係者のうち、当該特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者(一定の場合には上位2名又は3名)

【個人所得税関係】
●基礎控除の見直し
控除額を一律10万円引き上げる。ただし合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が低減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。この結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。合計所得金額が①2,400万円以下である人は48万円、②2,400万円を超え2,450万円以下である人は32万円、③2,450万円を超え2,500万円以下である人は16万円、④2,500万円を超える人はゼロ。平成32年分以後の所得税から適用される。

●給与所得控除及び公的年金等控除の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除を共に一律10万円引き下げる。あわせて、所得控除額の上限額も引き下げられ、給与所得控除額の上限が適用される年収を850万円とし、その上限額を195万円に、公的年金等控除額は年金収入が年1,000万円超となる場合、その上限額は195.5万円となる。なお、所得控除額は引き下げられるものの、上述の基礎控除額が10万円引き上げられるため、給与収入が年850万円以下の場合は改正後も税負担は変わらず、給与収入が年850万円を超える場合においても、23歳未満の扶養親族や特別障害者の扶養親族を有する人は、一定の調整により税負担が増えない措置が取られる。平成32年分以後の所得税から適用される。

【その他】
●大法人について法人税等の電子申告義務化
資本金の額が1億円を超える大法人については、法人税等・消費税の電子申告が義務化される(法人税等については、平成32年4月1日以後に開始する事業年度から、消費税については、同日以後に開始する課税期間から)。 法定調書や所得税の年末調整手続についても、一層の電子化に向けた措置が講じられる。

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