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平成30年度の税制改正大綱が閣議決定 所得税の給与所得控除の見直しなどが柱

平成30年1月1日号

平成30年度の税制改正大綱が閣議決定

政府は昨年1222日、所得税の給与所得控除等や所得拡大促進税制の見直しなどの増税項目が柱となる2018年度の税制改正大綱を閣議決定した。本年1月22日召集予定の通常国会に税制改正法案を提出し、今年度中の成立を目指す。

主な内容としては、(1)所得税の給与所得控除等の見直し、(2)所得拡大促進税制を見直し、控除率を拡大、賃上げ要件を緩和、(3)事業承継税制を拡充し、非上場株式の全株の100%について相続税を納税猶予、などがある。

大綱の目玉である所得税改革は、会社員などに適用する給与所得控除を年収850万円以下は一律10万円減らし、年収850万円超は控除額が年195万円を上限とする。一方で、誰にでも適用される基礎控除は一律10万円引き上げて48万円とする。ただし、所得が2400万円を超える高所得者は基礎控除を3段階で減らし、所得2500万円超はゼロになる。所得税の改正としては4年ぶりの純増税となる。適用は2020年1月から。

所得拡大促進税制は、一定の要件を全て満たした場合に給与総額の増加分の10%を法人税額から控除できる制度だが、今回の改正で、大企業は、支給額増加率のほか、国内への設備投資額が当期の減価償却費の90%以上という要件が加わり、これらを満たせば、支給総額増加分の15%が税額控除でき、さらに人材投資で一定基準を満たせば20%の税額控除が認められる。

中小企業は、大企業よりも要件が緩く、1人当たりの平均給与等支給額の前年度比は1.5%以上との要件のみ(設備投資要件はなし)で、給与等支給総額の前年度比増加額の15%の税額控除が認められ、さらに人材投資で一定基準を満たした場合は25%の税額控除が認められる。

また、中小企業については、非上場株式を経営者から後継者が引き継ぐ場合の相続税が全額(現行は全株式の3分の2を対象に80%)猶予される事業承継税制の拡充などがある。

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