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配偶者控除等見直しで変わる源泉徴収事務
一部の従業員は源泉徴収と年末調整で確定

平成29年8月1日号

配偶者控除等見直しで変わる源泉徴収事務 

平成29年度税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限を現行の103万円から150万円に引き上げるなど、配偶者控除・配偶者特別控除が見直された。

この改正は、平成30年分以後の所得税から適用されることから、同年分以後の所得税の源泉徴収事務が大きく変わりそうだ。

まず、合計所得金額が1千万円超の給与所得者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義が規定し直されている。

具体的には、これまでの控除対象配偶者を「同一生計配偶者」に名称変更し、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者を「控除対象配偶者」と規定。さらに、合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする合計所得金額が85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と定義して、配偶者控除又は配偶者特別控除で38万円の満額控除が適用されるものとした。

これに伴い、源泉徴収義務者は、従業員が「源泉控除対象配偶者」として配偶者控除の適用を受ける場合、今秋にも扶養控除等申告書の提出を受けた後、来年1月から月々の源泉徴収を行うことになるが、これまでと異なる点は、配偶者特別控除を受ける場合も、従業員の合計所得金額が900万円以下で配偶者の合計所得金額が85万円以下であれば、月々の源泉徴収を行い、最終的には年末調整で確定させる処理で対応することだ。

一方、従業員の合計所得金額が900万円以下でも配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下、あるいは、従業員の合計所得金額が900万円超1000万円以下でその配偶者の合計所得金額が123万円以下のケースでは、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、年末調整で“一括処理”することになる。

整理すると、従来の控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つになる。

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