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小規模宅地等の特例の適用に注意! 

申告時に相続人全員の同意書提出が必要

平成29年2月6日号

小規模宅地等の特例の適用に注意!

相続税で関心の高い小規模宅地等の特例は、一定の宅地等の評価額を最大80%減額できる特別措置であるため、適用の有無が税額に大きな影響を与える。

同特例の適用要件は様々あるが、その一つに、相続税の申告において特例を受ける際、特例対象宅地等を取得した相続人が複数いる場合には、その全員の同意を得ることが要件として定められている。相続税申告にあたり、同意を証する書類(相続税申告書第1111の2表の付表1)の提出が必要となる。

特例の対象となる宅地等は、相続開始直前の利用区分や要件に応じて、「特定事業用宅地等」(限度面積200400平方メートル、減額割合5080%)と「特定居住用宅地等」(同330平方メートル、80%)に分けられる。特例対象宅地等は限度面積が決められているため、特例対象宅地等が複数ある場合は、適用できる土地と適用できない土地が出てくる。そのため、小規模宅地の特例を使う宅地は選択適用となる。

つまり、小規模宅地の特例はあくまで“特例”であって、納税者自ら適用を受けることを選択するものなのである。その適用を受けられる特例対象宅地等を複数人が取得した場合には、その取得者全員が同意の上で、特例の適用を受ける宅地等を選択するものとして、その選択について全員の“同意を証する書類”(遺産分割協議書など)を相続税の申告書に添付することが必要になるわけである。

これは、たとえ遺言書があって、1人の相続人に全ての土地を相続するという内容であったとしても認められないのだ。

国税不服審判所の裁決事例(2014年8月8日裁決)に小規模宅地の特例合意について争われたものがある。裁決は、特例の解釈は厳格にされるべきとした上で、相続人間で遺言書無効確認の争いがあったとしても、相続人全員の同意書が出されていない以上、特例の適用は認められないと判断している。

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