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平成29年度与党税制改正大綱が公表
所得税の配偶者控除の見直しなど

平成28年12月15日号

平成29年度与党税制改正大綱が公表

自民・公明両党は12月8日、平成29年度の与党税制大綱を決定した。

主な内容としては、(1)所得税の配偶者控除の配偶者上限の引上げ、(2)所得拡大促進税制を見直し、高い賃上げを行う企業への支援の強化、(3)研究開発税制を見直し、控除割合を原則開発費の増加割合に応じる仕組みとする、などがある。政府は、月内に税制改正大綱を閣議決定して1月召集予定の通常国会に税制改正法案を提出し、今年度中の成立を目指す。

大綱の目玉である配偶者控除の見直しは、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限を現行の103万円から150万円に引き上げ、150万円を超えても201万円以下までは段階的に縮小しつつも控除が受けられる仕組みとする。ただし、世帯主(夫)の年収には制限を設け、1220万円を超えると控除が受けられない。財務省の試算では、約300万世帯が減税となる一方、約100万世帯が増税になる見通しという。

所得拡大促進税制は、一定の要件(給与総額を2012年度比で3%以上増加させ、給与総額と平均給与額が前期を上回る)を全て満たした場合に給与総額の増加分の10%を法人税額から控除できる制度だが、今回の改正で、新たに「前年度比2%以上の賃上げ」という要件を設定し、その際の控除率は現行より引き上げ、企業規模で控除率に差を設ける(中小企業は増加分の22%、大企業で12%)。

研究開発促進税制は、対象にビックデータ、人工知能等を活用した「第4次産業革命型」のサービス開発のための試験研究に係る一定の費用を新たに追加する。

さらに、研究開発費の総額に対する減税(総額型)と開発費が過去3年の平均より増加した場合の減税(増加型)の2種類を増加型に一本化した上で、控除割合を6~14%(中小企業は1217%)に見直す。

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