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27年分事業承継税制の認定件数が大幅増
過去6年間の年平均件数の約2.6倍に

平成28年9月26日号

27年分事業承継税制の認定件数が大幅増

平成27年から事業承継税制(非上場株式の相続・贈与税の納税猶予制度)が使いやすくなったことで、その利用が大幅に伸びていることが、経済産業省が公表した平成29年度税制改正要望の資料で明らかになった。

資料によると、雇用要件の緩和など事業承継税制の新制度が施行された平成27年分の認定件数は推計456件で、過去6年間の年平均件数173件に対して約2.6倍に伸びている。

事業承継税制の創設以後の認定件数の推移をみると、平成20年分の57件から21194件、22156件、23136件、24158件、25195件、26198件、そして27年は426件となっている。このうち27年分の相続税の認定件数は、2015年1月~10月の10ヵ月分の実績値154件に、11月~12月の2ヵ月分についても、同数の認定がなされるものと推計した30件を上乗せした推計値を用いている。

この結果、平成27年分の相続税は、平成26年分の151件から推計184件に増加したが、特に増加が大きかったのは、平成27年分の贈与税の認定件数だ。先代経営者の役員退任要件等が緩和されたことによる影響から、平成26年分の47件から272件へと6倍近く増加している。

経済産業省は、平成29年度税制改正要望の中でも、事業承継税制について、雇用要件の見直しや生前贈与のインセンティブ強化等のための見直しを行うことを求めたほか、個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設等を要望した。

後者は、個人事業者について、先代経営者から後継者への事業継続に不可欠な事業用資産の承継を円滑に進めるため、相続税負担の軽減措置を講ずることを求めているものである。個人事業者は需要の開拓や個人の能力の発揮、自律的で豊かな地域社会の形成に貢献する存在であり、個人事業者の「事業の持続的な発展」のため、事業承継の円滑化が狙いとなっている。

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