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軽減税率は飲食料品と定期契約の新聞に
自民・公明両党28年度税制改正大綱決定
平成27年12月25日号
12月16日、自民・公明の与党両党は、平成28年度税制改正大綱を正式決定した。
注目の消費税に関しては、平成29年4月の消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率制度が導入されることが明らかにされている。
軽減税率の対象品目は、
①酒類を除く飲食料品(飲食店営業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所において行う食事の提供を除く)
②週2回以上発行される新聞の購読料
とされ、軽減税率は、標準税率10%(国分7.8%、地方分2.2%)に対し、現行と同じ8%(国分6.24%、地方分1.76%)に据え置かれる。
経理方式は、平成33年4月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)が導入される。この適格請求書等保存方式とは、登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存を、仕入税額控除の要件とするもの。適格請求書の記載事項は、発行者の氏名または名称及び登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の名称とされる。税額計算の方法は、適格請求書の税額の積み上げ計算と、取引総額からの割戻計算の選択制とされる。
なお、適格請求書保存方式導入までの経過措置として、簡易な「区分記載請求書等保存方式」の適用が認められる。具体的には、請求書等の記載事項に、①軽減税率の対象品目である旨と、②税率ごとに合計した対価の額を加えるというもの。上記①、②については、区分記載請求書の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記することが認められる。
中小事業者など、売上又は仕入を税額ごとに区分することが困難な事業者に対しては、売上税額または仕入税額の計算の特例も設けられる。
税制改正法案には、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、必要な措置を講ずることを明記することも明らかにされている。
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