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保険料負担者以外の生存給付金課税は 

支払事由発生の都度贈与課税

平成27年9月15日号

保険料負担者以外の生存給付金課税

東京国税局はこのほど、生存給付金付生命保険契約における生存給付金を保険料負担者以外の者が取得した場合の課税関係に関する文書照会に関し、「生存保険金の支払事由の発生の都度、生存保険金の受取人が保険料負担者から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる」との照会者(生命保険会社)の見解を追認する回答を行った(保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて(文書回答))。

今回の保険金は、終身保険に生存給付金を組み込んだ保険料払込方法が一時払いの生命保険契約で、生存給付金は「生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存」を支払事由として、支払事由発生の都度、保険契約者が指定した生存保険金の受取人に支払われる仕組みとなっている。生存給付金の受取人は、①保険契約者本人または②保険会社の定める範囲内で保険契約者が指定する者のいずれか1名で、保険契約者の通知により途中変更も可能とされている。この生存給付金を保険料負担者(保険契約者)以外の者が取得した場合の課税関係について、照会が行われた。

東京国税局は、「本件保険に係る契約及び本件生存給付金の支払事由(保険事故)は、それぞれ相続税法第5条第1項に規定する生命保険契約及び保険事故に該当するものと考えられる。相続税法第5条第1項は、生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く)により、保険料負担者以外の者が保険金を取得した場合、保険料負担者が負担した分については、保険金受取人に対して贈与があるものとしている。」として、贈与税の課税対象となることを明らかにしている。また、定期金給付契約に関する権利との関連については「本件生存給付金の支払事由は、生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存であるため、生存給付金の支払請求権は、毎年の保険年度の満了時にその都度発生することになる。」として、保険金負担者から毎年受取人に贈与が発生するものとすることが妥当であると判断している。

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