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出国時の譲渡所得課税の特例を創設 

株式等1億円以上保有者の含み益に課税

 

平成27年3月25日号

出国時の譲渡所得課税の特例を創設

平成27年度税制改正で「国境を越えた役務提供に対する消費税の課税の見直し」が行われることとなった。

平成27年度税制改正で、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例が創設される。国外転出をする居住者が所得税法に規定する有価証券等を一定規模以上有する場合には、国外転出のときに有価証券の決済をしたものとみなして譲渡所得の金額等を計算するというもの。

一定期間、国内で居住したのちに、海外に移住して非居住者(国内に住所または居所を有しない者)となる者のうち、一定規模以上の資産を有する者については、出国直前に対象資産を決済したものとみなして、未実現のキャピタルゲインに課税される。

対象となる資産は、所得税法上の有価証券もしくは匿名組合契約の出資の持ち分または決済をしていないデリバティブ取引、信用取引もしくは発行日取引で、出国時にこれらの資産を1億円以上保有する者が対象となる。また、国外転出の日前10年以内に、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年超である者が対象とされ、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留していた期間は除かれる。

譲渡所得の金額は、出国時の対象資産の価額から、資産の取得価額を控除した金額とされ、出国時の資産の価額は、①市場価格のあるものは、市場価格で評価し、②市場価格のないものは、直近の売買実例を参考に評価し、売買実例がない場合には、相続税評価額等を参考に評価する。

国外転出後5年を経過する日までに帰国をした場合において、対象資産を引き続き有していた場合には、帰国の日から4月を経過する日までに更正の請求をすることで、課税の取り消しが行われる。

また、一時的な出国であり、出国期間中の譲渡を予定していないケースに配慮して、出国時に納税管理人の届出を行い、担保を提供すること等により、原則として5年間、申請により最長で10年間の納税猶予が可能となる。

なお、今回の特例は、平成2771日以後に国外転出した場合に適用される。

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