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結婚・子育て資金贈与の非課税創設 

対象は20歳から50歳、最高1,000万円

平成27年2月25日号

結婚・子育て資金贈与の非課税創設

平成27年度税制改正で、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されることとなった。

贈与者である直系尊属が、子・孫等の受贈者(20歳以上50歳未満の者に限る。)の結婚・子育て資金の支払いに充てるために金銭等を一括で拠出し、それを金融機関(信託会社「信託銀行を含む。」、銀行等及び金融商品取引業者「第一種金融商品取引業を行う者に限る。」をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成2741日から平成31331日までの間の贈与に限り、贈与税が非課税とされる。

対象となる「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいうこととされている。

①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの

②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び保育料のうち一定のもの

受贈者は、この特例を受けようとする旨を記載した非課税申告書を、金融機関を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。受贈者が金銭を払出した場合には、結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、金融機関はその書類を確認し、確認した金額を記録するとともに、結婚・子育て資金管理契約終了から6年間の書類及び記録の保存義務を負う。

また、①受贈者が50歳に達した場合、②受贈者が死亡した場合、③信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき、結婚・子育て資金管理契約は終了する。①または③のケースで残額があった場合は、その時点で贈与税が課税されるが、②のケースでは、残額について贈与税は課税されない。

期間中に贈与者が死亡した場合には、残額は相続税の課税価額に加算されるが、相続税額の2割加算の対象とはされず、結婚・子育て資金支出額とみなされる。

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