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平成27年度改正・租税特別措置の見直し
見直しは期限到来の21措置中19措置
平成27年2月16日号
平成27年度税制改正では、今回期限が到来する21の租税特別措置について、ゼロベースで検討することとしていたが、公表された税制改正大綱では、19措置について廃止も含め見直しが行われている。
その内容は以下のとおり。
<単純延長>
・中小法人等の軽減税率(15%)}
・協同組合等の貸倒引当金の特例(繰入限度額の上乗せ(12%))
<廃止>
・生産等設備投資促進税制
・アジア拠点化推進法の認定法人の所得控除
・障害者就労支援事業所との取引が増加した企業の資産の割増償却(1年30%)
・特定農産加工品生産設備等の特別償却(新用途米穀加工品等製造設備(30%))
<主な縮減等の見直し項目>
・研究開発税制…総額型の控除限度額の総枠は法人税額の30%を維持。控除限度超過額の繰越控除制度を廃止。特別試験研究費の範囲に特定中小企業者に支払う知的財産の使用料等を加え、税額控除率を20%に拡充
・特定資産の買換え特例…長期所有の土地建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外する等の見直しを行ったうえで、適用期限を2年3月延長
・環境関連投資促進税制…即時償却の対象資産から太陽光発電設備を除外した上で適用期限を1年延長
・特定再開発建築物等の割増償却…市街地再開発事業関係(10%)の措置は廃止。都市再生事業関係の措置は償却率を30%に引き下げ、雨水利用施設は対象地域・施設を限定した上、適用期限を2年延長。中心市街地活性化事業関係の措置は2年間単延長。
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