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ジュニアNISAの口座受入は28年4月開始
NISA上限は28年から年間120万円に
平成27年2月5日号
平成27年度税制改正の中で、注目される項目の一つとして挙げられるのが、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆる「ジュニアNISA」の創設だ。
その年1月1日において20歳未満である居住者等が、未成年者口座に設けた非課税管理勘定及び継続管理勘定において管理されている上場株式等の配当等及び上場株式等の譲渡所得等については、所得税が課されない。
非課税管理勘定は、平成28年から平成35年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等の受け入れあるいは同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等の受け入れが認められる。非課税となる期間は、非課税管理勘定を設けた日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間とされている。
継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等の受け入れが認められる。配当及び譲渡所得等が非課税となる期間は、その継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年1月1日において20歳である年の前年12月31日までの期間とされている。
未成年者口座内の上場株式等及び課税されなかった配当等は、災害等やむを得ない事由がない限り、満18歳となるまでの間は払い出しが認められない。
払出制限について要件違反があった場合には、過去の利益について20%税率で源泉徴収されることになる。
未成年者口座を開設している者が20歳に到達した場合には、ジュニアNISAからNISAへの移管が認められる。
なお、今回の改正は、平成28年1月1日以後に口座開設の申し込みがされ、同年4月1日から同口座に受け入れる上場株式等に適用される。
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