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祖父母からの子育て費用贈与を非課税に

税制改正大綱を30日にとりまとめ

平成26年12月25日号

祖父母からの子育て費用贈与を非課税に

衆議院解散総選挙で、自民・公明の与党が3分の2を確保、勝利したのを受けて、自民党税制調査会は15日に開いた幹部会合で、年末30日に与党税制改正大綱をまとめる方針を確認した。

選挙前の安倍首相の記者会見で、消費税率10%への引き上げは平成2941日に1年半延期されることが明らかにされており、焦点となるのは、法人税率の引き下げ幅だ。

6月の「骨太の方針」では、「数年間で20%台に引き下げることを目指す」とされ、更に衆院選前の11月には「来年度から2年程度で2.5%以上引き下げる」という方針が固められたが、衆院選での与党勝利を受けて、初年度から引き下げ幅を大きくすることとし、25年度に2.5%程度を一気に引き下げる方向が示されている。この結果、現在35%台(東京都は35.64%)の法人実効税率は33%台に引き下げられる。財源については、外形標準課税の強化など大企業増税で手当てされる見込み。

そして、法人税率の引き下げとともに注目されるのが、「子育て費用贈与に対する非課税」措置の新設だ。

祖父母や親が20歳以上の孫や子に結婚や出産、子育ての費用を贈与する場合、贈与税を非課税とする制度で、非課税枠は孫や子1人につき1,000万円を軸に調整が進められている。この制度は、15年度から18年度までの間に信託銀行などの金融機関に贈与を受ける子や孫名義の専用口座を作って利用する。仕組みとしては教育資金贈与の特例と同様の制度となる。

非課税対象となる結婚費用は披露宴代や新居の家賃などで、300万円の上限が設けられる。出産費用は、分娩費用のほか不妊治療費などが対象となる。子育て費用としては、ベビーシッター代、保育料、病気の治療費が挙げられている。

結婚式場や病院などから受け取った領収書を金融機関に提出し、口座から非課税で現金を引き出すことになる。贈与を受けた子や孫が50歳になった時点で口座に残っていた残金が贈与税の課税対象となる。

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