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年金受給権の評価を巡り国側敗訴

旧相法24条適用で国税庁が取扱い変更

平成26年12月15日号

年金受給権の評価を巡り国側敗訴

変額個人年金保険契約に係る死亡保険金支払請求権の相続税評価が、平成22年改正前の「定期金給付契約に係る権利」として評価できるか否かを巡り争われた事件で、東京高等裁判所はこのほど、一審に引き続き納税者の主張を支持する判決を下した(平成26年(行コ)第10号、平成26911日判決、原審:平成24年(行コ)第339号、平成251219日判決)。

平成22年改正前の定期金給付契約で取得した給付事由の発生している有期定期金の評価は、その給付金額の総額に対して残存期間に応じた一定の割合を乗じて計算することとされている。

本件は、被相続人が契約申込書で死亡給付金に年金支払特約を付加することとしたが、年金の種類や支払期間の指定は行われていなかった変額個人年金保険契約に係る死亡保険金請求権の評価を巡るもの。

国側は旧相続税法24条の適用はないと主張したが、東京高裁は、年金支払特約が付加された本件変額個人年金保険契約は、相続開始時点で年金の種類や支払期間が決められていないものの、相続開始後に受取人が行う年金の種類等の指定によって相続開始時点の価額が決まることが予定されていたものであり、同保険契約締結時に死亡保険金を「年金」の方法で支払うこととした定期金給付契約に該当するため、その権利は「定期金給付契約に関する権利」として旧相続税法241項を適用して評価すべきであると判断した。

国側が上告しなかったことで、925日に高裁判決が確定したことを受けて、国税庁は同種の年金受給権の相続税評価の取扱いを変更した。具体的には、相続開始時点で年金の種類等が定まっていない生命保険契約でも、①契約者が年金の方法により死亡保険金の支払いを受ける契約を締結し、②死亡保険金の支払事由の発生後に受取人が年金の種類等を指定することが契約により予定されている生命保険契約に係る年金受給権の価額は、旧相続税法24条を含む相続税法24条を適用して計算する(国税庁ホームページ「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」)。

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